認定こども園 保育園部門(2号・3号認定)保育料
利用者負担額(保育料)は、保護者等に負担いただくもので、入園と同時に納付義務が生じます。その額は、保護者等にかかる市町村民税所得割額によって決定します。
- 保護者等とは、父母、同居の生計主宰者をいいます。
- 父母それぞれの収入額が103万円未満の場合は、同居の生計主宰者にかかる市町村民税所得割額で利用者負担額(保育料)を決定します。[改定:平成29年9月]
- 市町村民税所得割額は、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除等)が適用される前の額となります。
- 未申告等で所得不明の場合、利用者負担額(保育料)は最高額で決定します。
令和元年10月1日から保育料無償化に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちや、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。
保育園・認定こども園 保育園部門(2号・3号認定)保育料 (単位:円)
階層区分 | 適用範囲(市町村民税 所得割額) | 0〜2歳児 標準時間 |
0〜2歳児 短時間 |
---|---|---|---|
A | 生活保護世帯等または里親 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 ひとり親世帯等 |
0 | 0 |
市町村民税非課税世帯 ひとり親世帯等以外の世帯 |
0 | 0 | |
C1 | 市町村民税課税額が均等割額のみの世帯 ひとり親世帯等 |
0 | 0 |
市町村民税課税額が均等割額のみの世帯 ひとり親世帯等以外の世帯 |
8,400 | 8,300 | |
C2 | 48,600円未満 ひとり親世帯等 |
5,550 | 5,500 |
48,600円未満 ひとり親世帯等以外の世帯 |
11,100 | 11,000 | |
D1 | 48,600円以上 58,000円未満 ひとり親世帯等 |
6,150 | 6,050 |
48,600円以上 58,000円未満 ひとり親世帯等以外の世帯 |
12,300 | 12,100 | |
D2 | 58,000円以上 67,000円未満 ひとり親世帯等 |
7,100 | 7,000 |
58,000円以上 67,000円未満 ひとり親世帯等以外の世帯 |
14,200 | 14,000 | |
D3 | 67,000円以上 77,000円未満 ひとり親世帯等 |
8,350 | 8,200 |
67,000円以上 77,000円未満 ひとり親世帯等以外の世帯 |
16,700 | 16,400 | |
D4 | 77,000円以上 77,101円未満 ひとり親世帯等 |
9,000 | 8,850 |
77,000円以上 77,101円未満 ひとり親世帯等以外の世帯 |
22,400 | 22,000 | |
77,101円以上 87,000円未満 | 22,400 | 22,000 | |
D5 | 87,000円以上 97,000円未満 | 28,600 | 28,100 |
D6 | 97,000円以上 121,000円未満 | 35,500 | 35,000 |
D7 | 121,000円以上 169,000円未満 | 43,600 | 43,000 |
D8 | 169,000円以上 202,000円未満 | 48,700 | 47,900 |
D9 | 202,000円以上 239,000円未満 | 52,200 | 51,300 |
D10 | 239,000円以上 266,000円未満 | 55,000 | 54,100 |
D11 | 266,000円以上 301,000円未満 | 55,100 | 54,200 |
D12 | 301,000円以上 | 55,500 | 54,600 |
- 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
- 「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親をいう。
- 「養育里親等」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第4号に規定する養育里親等をいう。
- 「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)の属する世帯
- 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
- 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
- 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に定める要保護者に準ずる程度困窮していると町長が認めた世帯
子どもを2人以上養育している場合、保育料が軽減されます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化について
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教・育部 こども1ばん課 子育て応援係
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
Eメール:kodomo@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
Eメール:kodomo@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
更新日:2022年09月30日