保険料の軽減と減免

更新日:2024年04月15日

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低所得世帯に対する保険料の軽減(申請は不要ですが、所得の申告が必要です。)

賦課期日時点(※1)において、前年中の世帯の軽減判定所得(※2)が基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。令和6年度の基準額は以下のとおりです。

(注意)軽減を受けるには、世帯全員の所得が判明している必要があります。未申告の人は必ず所得の申告をしてください。

軽減割合 基準額
7割 43万円+(給与所得者等※3の数-1)×10万円
5割 43万円+(給与所得者等※3の数-1)×10万円+(29万5千円×被保険者数※4)
2割 43万円+(給与所得者等※3の数-1)×10万円+(54万5千円×被保険者数※4)

※1 4月1日時点で国民健康保険に加入されている世帯は4月1日、4月2日以降新たに国民健康保険に加入された世帯は国民健康保険の適用開始日です。

※2 軽減判定に使用する所得は、基本的に総所得金額等と同じですが、次の点が異なります。

・擬制世帯主や特定同一世帯所属者の所得も含みます。

・事業専従者給与はないものとして扱い、また事業専従者控除は行いません。

・土地、建物の譲渡所得は、特別控除が適用されません。

・前年12月31日現在で65歳以上の人は、公的年金所得から15万円を控除します。

※3 給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入55万円超)、公的年金等に係る所得(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以 上))がある人のことです。特定同一世帯所属者の人数も含みます。

※4 被保険者には、特定同一世帯所属者の人数も含みます。

子育て世帯における保険料の軽減(申請は不要です。)

国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間にある人)に係る均等割が、5割軽減されます。なお、低所得世帯に対する保険料の軽減にも該当する場合は、7割、5割、2割軽減後の未就学児に係る均等割額が、5割軽減されます。(令和4年度以降の保険料に適用されます。)

産前産後期間の保険料の軽減(届出が必要です。)

令和6年1月に国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)が一部改正され、申請により出産した被保険者等に係る産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます。

●軽減対象となる被保険者

河南町国民健康保険に加入し、出産する(または出産予定)の被保険者が対象です。

※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

※産前産後の保険料免除措置の施行は、令和6年1月からとなるため、令和5年度においては、令和6年1月以降に免除される期間がある場合に免除の対象となります。

●単胎の軽減期間

4ケ月相当分

出産予定日(出産日)が属する月の前月分から出産予定日(出産日)が属する月の翌々月分まで

●多胎の軽減期間

6ケ月相当分

出産予定日(出産日)が属する月の3ケ月前分から出産予定日(出産日)が属する月の翌々月分まで

届出は、出産予定日の6ケ月前から可能です。また、届出の際は、妊娠・出産の事実を確認する書類(母子健康手帳(写)等)が必要です。

倒産・解雇などによる離職者への保険料の軽減(申請が必要です。)

倒産・解雇などにより離職した人(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職した人(特定理由離職者)のうち、離職日時点で64歳以下の人(以下「非自発的失業者」という。)は、申請により、離職の翌日から翌年度末までの間、保険料が軽減されます。軽減は、非自発的失業者の前年の給与所得をその100分の30とみなして、保険料を算定します。

また、低所得世帯に対する保険料の軽減制度の判定及び高額療養費の所得区分の判定も、離職された人の前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

次の要件をすべて満たす人が対象となります。

・離職日時点で64歳以下

・雇用保険の失業等給付を受ける人で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する。

軽減を受けるには「雇用保険受給資格者証」の提示が必要です。

特定同一世帯所属者がいる世帯への保険料の軽減(申請は不要です。)

特定同一世帯所属者と同じ世帯に属し、かつ被保険者が1人である世帯の場合、国保の医療分及び支援分の保険料にかかる平等割額を最初の5年間は2分の1軽減し、その後3年間は4分の1軽減(4分の3を賦課)します。

河南町以外の市町村の国保で同様の軽減を受けていた人は河南町で引き続き軽減を受けることができます。

旧被扶養者に対する保険料の減免(初回のみ申請が必要です。)

後期高齢者医療制度の創設に伴い始まった制度です。会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。

会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の人でかつ加入時点で65歳以上75歳未満の人が対象です。

次の表のとおり保険料の減免を受けることができます。なお、河南町以外の市町村の国保で同様の減免を受けていた人は、河南町で引き続き減免をうけることができます。

対象保険料 減免額 減免期間
所得割額 全額 資格取得日から当分の間
均等割額 2分の1※ 資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間
平等割額(旧被扶養者だけで構成される世帯のみ) 2分の1※

※5割軽減または7割軽減に該当する世帯には適用されません。また、2割軽減に該当する世帯には適用されますが、減免される金額は2割軽減の金額と合わせて軽減前の額の2分の1までとなります。

災害に対する保険料の減免(申請が必要です。)

災害で住宅などに著しい被害を受けたことにより、保険料の納付が困難になった場合は、申請により保険料が減免される制度があります。

被害の程度に応じた保険料の減額率は以下のとおりです。

損害の程度 所得割額、均等割額及び平等割額の減額率
全壊、全焼又は大規模半壊 100%
半焼又は半壊 70%
火災による水損又は床上浸水 50%

保険料の減免期間は、損害の発生した日の属する月から1年間です。

所得の減少に対する保険料の減免(申請が必要です。)

事業の休廃止や失業などで所得が大幅に減少し、保険料を納期限内に納付することが困難になった場合は、納期限までに申請することで所得割額が減免される制度があります。

世帯全体の所得状況や所得の種類等、減免適用には条件がありますので詳しくは保険年金課にご相談ください。

所得の減少率に応じた所得割額の減額率は以下のとおりです。

所得の減少率 所得割額の減額率
100% 100%
90%以上100%未満 90%
80%以上90%未満 80%
70%以上80%未満 70%
60%以上70%未満 60%
50%以上60%未満 50%
40%以上50%未満 40%
30%以上40%未満 30%

拘禁等された者に対する保険料の減免(申請が必要です。)

被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合は、申請により保険料が減免される制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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