お医者さんにかかるとき

更新日:2022年09月30日

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医療機関での自己負担割合は、一般の人は1割、現役並み所得者は3割となります。
なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在で当該年度の「地方税法上の各種所得控除後の所得(住民税の課税標準額)」により定期判定を行います。

有効期限内であっても世帯構成の変更や所得更正などにより、自己負担割合が変更になる場合があります。この場合の判定では、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の所得(住民税の課税標準額)を用います。

なお、所得に応じて、自己負担割合や保険料の軽減の判定を行いますので、所得のない場合でも、役場の税務課へ申告してください。

現役並み所得者の判定

「地方税法上の各種所得控除後の所得(住民税の課税標準額)」が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者およびこの人と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者(3割)となります。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合は1割負担となります

また、現役並み所得者(3割)と判定された場合でも、次の要件に該当するときは、申請(基準収入額適用申請)することで、申請された月の翌月から1割負担に変更することができます。

  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合
    被保険者本人の収入額が383万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合
    被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が1人のみで、かつ、同一世帯に70歳から74歳の人がいる場合
    被保険者本人と70歳から74歳の人の収入の合計額が520万円未満

自己負担割合とは

医療機関などで診療を受けたときに窓口で支払う医療費の負担割合

自己負担限度額とは

1か月(同一月)に医療機関などに支払う医療費の最大負担額

詳しくは、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
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