交通事故にあったとき

更新日:2022年09月30日

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交通事故のように、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、広域連合が医療費(一部負担金を除く)を一時立て替え、あとで加害者(第三者)に請求します。

手続きの方法

  1. まず、警察署に届け出て「交通事故証明書」を発行してもらう。
  2. 「交通事故証明書」、「印かん」、「被保険者証」を、保険年金課へ持参。
  3. 保険年金課で「第三者行為による傷病届」の手続きを行う。

注意事項:加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の医療を受けられなくなる場合があります。
治療の長期化や後遺症の発症のことも考えて、示談をする前に必ず保険年金課へ相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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