被保険者(対象となる人)
大阪府内に住む、次の要件に該当する人が対象となります。
- 75歳以上のすべての人(75歳の誕生日当日から)
- 65歳から74歳の人で、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請し、一定の障がいがあると認められた人(認定日から)
対象となる一定の障がいとは?
- 国民年金法などにおける障害年金 : 1級もしくは2級を受給している
- 身体障害者手帳 : 1~3級および4級の一部を所持している
- 精神障害者保健福祉手帳 : 1級もしくは2級を所持している
- 療育手帳 : A判定を受けている
注意事項
- 生活保護受給者については、生活保護法による医療扶助が支給されているため、生活保護受給期間中は、後期高齢者医療制度の対象となりません。
- 福祉施設などへの入所や長期入院などの事情により他都道府県に住所を移す場合は住所を移す前の都道府県の後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
- 一定の障がいがあると認定され、後期高齢者医療制度に被保険者となった65歳から74歳の人については、75歳になるまでは後期高齢者医療制度への加入を撤回することができます。ただし撤回届の提出が必要です。
撤回届の提出により、障害者手帳や障害年金受給資格などがなくなることはありません。
被保険者証
被保険者には、75歳までに交付されていた「健康保険被保険者証」と「高齢受給者証」に代わって、1人に1枚「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
この被保険者証には、自己負担割合「1割」または「3割」や有効期限などが記載されています。病院などで医療を受けるときは必ず提示してください。
また、被保険者証をコピーしたものは使用できません。他人との貸し借りは絶対にしないでください。
なお、被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年の7月31日までとなります。新しい被保険者証は7月中に送付します。
古い被保険者証はできる限り保険年金課窓口へご返却願います。

この記事に関するお問い合わせ先
住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年09月30日