申請手続き

更新日:2022年09月30日

ページID : 4768
サービスを利用するためには、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。

要支援・要介護の認定を受けるには

  1. 高齢障がい福祉課介護保険係で申請の手続き(介護保険被保険者証、第2号被保険者の場合は健康保険被保険者証が必要)を行います。
  2. 認定調査員が訪問調査を行い、役場から主治医に意見書の提出を依頼します。
  3. 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・福祉・医療の専門家による認定審査会で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分:要支援1・2、要介護1~5)が判定されます。
  4. 申請から認定の判定が出るまでは約30日程度かかります。

認定の結果が出れば、町から認定結果通知書と認定結果を記載した被保険者証を送付します。

サービスを利用するには

各自の介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。

ケアプランの作成について

要介護1~5と認定された人

居宅介護支援事業者のケアマネージャーに依頼して作成してもらうことができます。
作成を依頼する事業者が決まれば、居宅サービス計画作成依頼届出書を提出してください。

要支援1・2と認定された人

地域包括支援センター(高齢障がい福祉課内)で作成します。

サービスの内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をし、ケアプランに基づいたサービスが利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128)
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム