国民年金(結婚したとき、離婚したとき)

更新日:2023年04月06日

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結婚したとき

結婚して配偶者の扶養家族となるとき

配偶者が第2号被保険者(厚生年金、共済年金加入中 )の場合

健康保険証の手続きを行う際に、同時に、年金の第3号被保険者(扶養)となる手続きを配偶者の勤務先が行います。
扶養の手続き後は、第3号被保険者(扶養)になります。郵送されます該当通知書にて、期間等をご確認ください。

注釈 結婚退職する方で、退職後から結婚して被扶養配偶者になるまでに期間がある場合は、町役場年金係で、国民年金の第1号被保険者となる手続きを一旦行ってください。

手続きに必要なもの
  • 退職日が確認できる書類(離職票、社会保険資格喪失証明書など)
  • 年金手帳(または基礎年金番号通知)もしくはマイナンバーカード(または通知カード)

配偶者が第1号被保険者(学生、自営業の方など)の場合

引き続き第1号被保険者のまま変わりません。
お手元の納付書はそのまま使えます。(使用期限までにお支払いください)

配偶者の扶養とならないとき

引き続き第1号被保険者のまま変わりません。
お手元の納付書はそのまま使えます。(使用期限までにお支払いください)

離婚したとき

厚生年金・共済組合加入中の夫(妻)の扶養からはずれる場合

町役場年金係で第3号被保険者から第1号被保険者へ変更手続きをお願いします。

手続きに必要なもの

  • 健康保険の扶養からはずれた日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書など)
  • 年金手帳(または基礎年金番号通知)もしくはマイナンバーカード(または通知カード)

離婚前も第1号被保険者だった場合

引き続き第1号被保険者のまま変わりません。
お手元の納付書はそのまま使えます。(使用期限までにお支払いください)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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