国民年金(死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金)

更新日:2022年09月30日

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死亡一時金

第一号保険者で、保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。

金額は、保険料を納めた期間によって異なります。

町役場からご申請ください。

遺族基礎年金

死亡者によって扶養されていた18歳未満の子がいる場合、その子が18歳なった最初の3月31日まで、妻また子に支給されます。

年金が受けられる条件は、死亡者が次のいずれかに該当することです。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった人、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

注釈 1.もしくは2.の場合、被保険者期間の内、3分の2以上の期間で保険料を支払っていたことが条件になります。支給額は子の人数等により異なります。

また、死亡者が加入していた年金制度により申請場所が異なります。

  • 国民年金の加入者 請求者がお住まいの市区町村役場
  • 厚生年金の加入者勤務先を管轄する年金事務所
  • 単一共済組合のみ…共済組合

寡婦年金

以下に該当する場合、妻に60歳から65歳までの間支給されます。町役場よりご申請ください。

  • 夫が第1号被保険者で、死亡した夫が老齢基礎年金を受ける資格期間があったとき。
  • 夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していないとき。
  • 夫の死亡当時夫により生計を維持されていた妻(婚姻関係10年以上)。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないとき。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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