下水道事業受益者負担金

更新日:2022年09月30日

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受益者負担金とは?

下水道の建設には膨大な費用が必要で、これらの費用をすべて税金で賄うには限度があります。そこで、下水道整備により便益を受ける人(受益者)に事業費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。

受益者負担金の対象となる土地

下水道が整備された排水区域内にある土地が対象となります。なお、宅地のほか、田、畑、山林なども対象となります。

負担金を納めていただく人

毎年度当初に、受益負担金を賦課しようとする区域(賦課対象区域)を定め、公告します。

この賦課対象区域内にある土地所有者が、原則的に受益者です。しかし、その土地が地上権、質権または、使用貸借もしくは賃貸借の権利(一時使用のために設定された権利を除く)の目的となっている場合は、それぞれの権利者または、土地所有者が受益者となります。

納めていただく負担金の額

受益者の皆さんに負担していただく金額は、負担区内の下水道建設に要する費用の一部を、その負担区面積で割って1平方メートル当たりの単価を算出し、それに各受益地面積を乗じたものです。

  • 石川第1負担区:500円(1平方メートル当たり)
  • 石川第2負担区:500円(1平方メートル当たり)
  • 白木第1負担区:500円(1平方メートル当たり)
  • 白木第2負担区:500円(1平方メートル当たり)
  • 白木第3負担区:500円(1平方メートル当たり)
  • 中第1負担区:500円(1平方メートル当たり)
  • 中第2負担区:500円(1平方メートル当たり)

計算例

330.58平方メートル(約100坪)の土地を所有されていますと負担金額は、165,290円となります。
500円×330.58平方メートル=165,290円
備考:受益者負担金は、一度納めれば終わりです

納めていただく負担金の額

受益者の皆さんに負担していただく金額は、負担区内の下水道建設に要する費用の一部を、その負担区面積で割って1平方メートル当たりの単価を算出し、それに各受益地面積を乗じたものです。

分割納付の場合

負担金は3年間に分割し、さらに1年を2期に分けて納めていただきます。

納期前納付の場合

負担金は、全額または数期分をまとめて納期前に納めることができます。この場合、前納月数に応じて前納報奨金が支払われます。(前納報奨金=各期の負担金額の0.5/100×納期前に係る月数)

負担金の徴収猶予

現況が農地などであるときは、その土地が宅地になるまでの間、徴収の猶予が認められます。また、災害、公の生活扶助を受けているときも徴収の猶予が認められます。

分割納付の場合

負担金は3年間に分割し、さらに1年を2期に分けて納めていただきます。
(6回分割納付方法)

165,290円(負担金額)を分割納付する場合

初年度

  • 第1期 7月1日~7月31日:27,790円
  • 第2期 12月1日~12月25日:27,500円

2年目

  • 第1期 7月1日~7月31日:27,500円
  • 第2期 12月1日~12月25日:27,500円

3年目

  • 第1期 7月1日~7月31日:27,500円
  • 第2期 12月1日~12月25日:27,500円

合計

165,290円

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
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