下水道使用料
下水道の使用料は、各月の公共下水道に流した汚水量(上水道の使用量)に応じて決まり、上水道と同時(2か月毎)にお支払いしていただきます。
下水道使用料(2か月)
基本料金
520円
従量料金(1立方メートル)につき
- 1~20立方メートル:65円
- 21~40立方メートル:75円
- 41~60立方メートル:85円
- 61~80立方メートル:95円
- 81~100立方メートル:115円
- 101~200立方メートル:135円
- 201~300立方メートル:155円
- 301立方メートル以上:175円
上記の基本料金と従量料金の合計額に消費税等を加えた額が下水道使用料となります。
下水道使用料
- ( 1~20立方メートルの使用量× 65円+520円)×1.1
- (21~40立方メートルの使用量×75円-200円+520円)×1.1
- (41~60立方メートルの使用量×85円-600円+520円)×1.1
- (61~80立方メートルの使用量×95円-1,200円+520円)×1.1
- (81~100立方メートルの使用量×115円-2,800円+520円)×1.1
- (101~200立方メートルの使用量×135円-4,800円+520円)×1.1
- (201~300立方メートルの使用量×155円-8,800円+520円)×1.1
- (301立方メートル以上の使用量×175円-14,800円+520円)×1.1
例
2ヶ月で54立方メートル使用の場合の下水道使用料
54立方メートル×85-600円+520円(2ヶ月分基本使用料)×1.1円=4,961円
備考
- 水道水以外(井戸水など)を使用した場合は、使用の態様を調査のうえ、認定して汚水量を算出します。
- 下水道使用料の支払いについては、上水道料金の口座振替と同じ預金口座からの引き落としをお願します。
- 下水道の使用者や住所の変更または、使用を中止するときは、都市環境課へ連絡してください。
使い方
公共下水道ができたからといって、何でも流していいということはありません。皆さんが設置した排水設備は、皆さん個人の財産ですから、正しく上手に使ってください。
- 水洗便所には、必ずトイレットペーパーを使ってください。
- 廃油、ごみなどは流さないでください。
- 便器や排水管などの詰まりなどで修理が必要なときは、指定工事店に連絡してください。
- 注意事項:排水設備指定工事店
- 指定工事店の登録は、資格要件を定めて随時行っています。詳しくは、都市環境課へ問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2023年12月08日