離婚届

更新日:2024年03月26日

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婚姻関係を解消させるときは、離婚届の提出が必要です。
離婚届には「協議離婚」と「裁判離婚」があります。
日本人同士が日本方式で離婚する場合はこのページをご覧ください。
日本人と外国籍の人が離婚する場合は「離婚届(外国籍の人の場合)」をご覧ください。

協議離婚(話し合いによる離婚をする場合)

家庭裁判所で調定や裁判を行なわず、夫婦の話し合いにより離婚する場合

届出期間

届出た日から法律上の効力が発生する

届出人

離婚する夫と妻

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書(証人として成人2人の署名があるもの。)
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらかを親権者と定めてください。
  • 届出人の本人確認できる顔写真付の公的な証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

その他の手続き

離婚届提出後に必要な手続きは、下記を参考にしてください。

裁判離婚(調定・審判・判決・和解・請求の認諾により離婚をする場合)

裁判の確定や調定の成立により離婚をする場合

届出期間

裁判(調定・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。

届出人

裁判の提起者(期間内に届出をしない時は、相手の方も届出が可能です。)

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 届出人の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 各種判決謄本等

その他

  • 親権者は調定、審判、判決、和解、請求の認諾の時に決定されます。
  • 調定の場合は、調停調書の謄本が必要です。
  • 審判の場合は、審判書謄本および確定証明書が必要です。
  • 判決の場合は、判決の謄本および確定証明書が必要です。
  • 和解の場合は、和解調書の謄本が必要です。
  • 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本が必要です。

その他の手続き

離婚届提出後に必要な手続きは、下記を参考にしてください。

婚姻中に使っていた氏を離婚後も継続して使用したい場合(戸籍法77条の2)

婚姻によって氏が変わった方は、離婚すると婚姻前の氏にもどります。
婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨を届出ることにより引き続き氏を使うことができます。

届出期間

離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出することもできます。)

届出人

離婚によって氏が変わる方、変わった方

届出地

届出人の本籍地・住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届書)
  • 届出人の本人確認できる顔写真付の公的な証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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