転籍届

更新日:2024年03月26日

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本籍を移動させるときは、転籍届を提出してください。
本籍は、現在日本国内に存在する地番に設定することができます。

届出期間

届け出た日から法律上の効力が発生する

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者
筆頭者又は配偶者がいない場合は在籍している一方の方のみの署名で届出できます。

届出地

  • 届出人の本籍地、住所地、所在地
  • 転籍地(新本籍地)

届出に必要なもの

  • 転籍届書

注意事項

  • 他の市町村へ、または他の市町村から転籍する場合、転籍前の戸籍は除籍になります。
  • 除籍は戸籍が無くなるのではなく、過去の戸籍として保存されるので、相続手続きなどでは必要な戸籍が増えることになります。(相続人確定のために被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な場合があるため。)
  • 転籍後の戸籍には、転籍前の市町村の戸籍の内容が全て載るわけではありません。載らなかった内容の証明が必要な場合は、その内容が載っている除籍を請求してください。
  • 転籍後の新しい戸籍の附票(住所の履歴)には転籍時以前の住所は載りません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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