死亡届

更新日:2022年09月30日

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ご家族が亡くなられたときは、死亡届を提出してください。

届出をされますと死体火(埋)葬許可証を発行します。

届出期間

死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人の順

届出地

  • 死亡者の本籍地、死亡地
  • 届出人の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 死亡届書(届書右側の死亡診断書または死体検案書欄に医師の証明が必要)
  • 届出人の印鑑(死亡届に使用した朱肉を使用する印鑑)

 河南町内には火葬場がありませんので、事前に火葬場の予約を取ってから届出してください。

その他の手続き

死亡届提出後に必要な手続きは、下記を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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