改葬の手続きについて

更新日:2022年09月30日

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墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と言います。

今までお墓を守ってくれた親類縁者がいなくなった、引越ししてお墓から遠くなったなどの理由により現在のお墓から新しいお墓へお骨を移される時に改葬申請をしなければなりません。改葬を行うには、町へ改葬申請を行い、許可を得なければ改葬することはできません。また、申請には、現在の墓地又は納骨堂の管理者による埋蔵等の証明が必要です。(下記の記入例を参照。)

改葬の手順

  1. 現在埋葬(納骨)されている墓地の管理者から,申請用紙に埋葬(納骨)証明をしてもらいます。
  2. 住民生活課に申請用紙を提出して下さい。不備がなければ、約一週間で改葬許可書を発行します。(許可書発行手数料として、遺骨1体あたり300円の手数料がかかります。)
  3. 改葬元墓地の管理者に改葬許可書を提示して遺骨を取り出します。
  4. 改葬先墓地(納骨堂)の管理者に改葬許可書を提示して納骨します。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 衛生係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:125・126)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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