印鑑登録

更新日:2023年09月14日

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印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭貸借の保証などに使用され、その人の財産を守る重要なものです。

代理人による申請の場合や、顔写真付きの公的な本人確認書類をお持ちでない場合には、印鑑登録証(カード)を即時交付することができません。印鑑登録は、印鑑登録証明書が必要なときまでに、前もって行っておいてください。

登録のできる人

町内に住民登録をしている満15歳以上の人(意思能力を有しない者を除く)

1人1個のみ登録できます。

登録できない印鑑

  • プラスチック製やゴム印など、変形しやすいもの。
  • 流し込み、またはプレス加工と認められるものなど、大量生産されているもの。
  • 他の者が登録を受けている印鑑。
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称又は、氏名若しくは通称の一部の組み合わせたもので表していないもの。
    漢字の氏名等をひらがなに換えたり、ひらがなの氏名等を漢字に換えて登録することはできません。
  • 印面がき損、摩滅、文字の判読ができないもの。
  • 印面の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないもの、または一辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの。
  • その他、町長が不適当と認めるもの。

登録するとき

印鑑を登録する本人が申請する場合

必要なもの

登録する印鑑、本人確認書類

  1. 申請を受けた後、町から本人宛に照会書(兼回答書)を郵送します。
  2. 次回、有効期限までに、回答書を持参したときに登録手続きが完了します。
  3. 登録手続きが完了すると、印鑑登録証(カード)を交付します。

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、特別永住者証明書、その他官公署が発行した顔写真付きの資格証明書などの本人確認書類で、本人であることがその場で確認できるときは、照会の手続きによらず、印鑑登録証(カード)の即時交付ができます。

代理人が申請する場合

必要なもの

登録する印鑑、委任状、登録する人の本人確認書類、代理人の本人確認書類

  1. 申請を受けた後、町から本人宛に照会書(兼回答書)を郵送します。
  2. 次回、有効期限までに、回答書を持参したときに登録手続きが完了します。
  3. 登録手続きが完了すると、印鑑登録証(カード)を交付します。

証明書の交付を受けるとき

印鑑登録証明書の交付には、印鑑登録証(カード)が必要です。本人が申請する場合であっても、印鑑登録証(カード)を持参しないと、印鑑登録証明書は交付できません。
必ず窓口に印鑑登録証(カード)を持参してください。

本人が申請する場合

印鑑登録証(カード)を添えて、申請書を提出してください。
また、窓口での本人確認にもご協力ください。

代理人が申請する場合

印鑑登録している本人から預かった印鑑登録証(カード)を添えて、申請書を提出してください。

申請書には、代理人の住所・氏名だけではなく、登録している本人の住所、氏名、生年月日の記入が必要です。
前もって本人に確認してください。
また、窓口での本人確認にもご協力ください。

登録を廃止するとき

次のような場合には、印鑑登録廃止届を提出してください。

登録している印鑑を失くした場合

印鑑登録証(カード)、認印、本人確認書類を持参してください。

印鑑登録証(カード)を失くした場合

登録している印鑑、本人確認書類を持参してください。

登録している印鑑を使用しなくなった場合

登録している印鑑、印鑑登録証(カード)、本人確認書類を持参してください。

代理人が届け出る場合には、印鑑登録を廃止することにつき、本人から委任を受けたことを確認できる書類(本人直筆の委任状、代理権授与通知書など)が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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