転入届

更新日:2022年09月30日

ページID : 4830

届け出する場合

ほかの市区町村または国外から、当町へ引っ越したとき

届出期間

転入をした日から14日以内

届出人

本人または同一の世帯の人
(その他、代理人が届け出る場合は委任状が必要です。)

届出に必要なもの

  • 前住所地市区町村が発行した転出証明書(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出届をした人はそのカード)パスワード(数字4桁)の入力が必要です。
    ただし、国外からの転入の場合は、「転出証明書」の代わりに、「パスポート(入国日のスタンプのあるもの(下記「注意 国外から転入される方へ」の欄をご覧ください。))」が必要です。また、本籍地が当町以外の場合は「戸籍謄本(戸籍抄本)」と「戸籍附票」が併せて必要となります。
  • マイナンバーカード(転入する人全員分のカードをお持ちください。)全員分のパスワード(数字4桁)の入力が必要です。
  • 本人確認書類
  • 印鑑(届出人のもの)
  • 外国人住民の人は「在留カード」または「特別永住者証明書」「パスポート(入国日のスタンプのあるもの(下記「注意 国外から転入される方へ」の欄をご覧ください。))」が併せて必要となります。

注意 国外から転入される方へ

入国審査の際にパスポートに押印されるスタンプ(証印)で、入国日の確認をさせていただいています。自動化ゲートを通られる場合は、入国管理局の職員に申し出ていただき、パスポートに入国のスタンプを押してもらうようお願いします。スタンプがない場合は、パスポートのほかに帰国時の航空券の半券を必ずお持ちください。

その他、他の課での手続きが必要となる場合がありますので、下記を参照してください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入について

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人は、一定の条件を満たす場合に転入先市区町村でも引き続きご利用いただけます。

手続きの際、マイナンバーカード等の暗証番号を入力する必要があります。

本人以外の人が他の同一世帯員のマイナンバーカード等の継続利用手続きする場合は、あらかじめ本人から暗証番号を聞き取り、該当のマイナンバーカード等を持参してください。

同じ世帯の人および法定代理人以外の代理人が手続きする場合は、別途委任状等が必要になります。当日手続きを完了できない場合があります。

詳しくは下記までお問い合わせください。

また、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、転出により失効します。必要な場合はあらためて発行手続きをしてください。

継続利用が可能な要件

  1. 転入届出日が転出予定日から30日以内であること
  2. 転入をした日から14日以内に転入の届出をしていること
  3. 転入届出日から90日以内であること
  4. 有効期限内のカードであること

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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