入籍届

更新日:2024年03月26日

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父または母と異なる戸籍にいる子を同じ戸籍に入籍するときは、入籍届の提出が必要です。
主に以下のような場合が該当します。

  • 父母が離婚したため、父の戸籍にいる子を、母の戸籍に入れたい場合
  • 母が結婚したことにより、夫の名字(氏)に変わったため、子も同じ名字(氏)にしたい場合
  • 父母が養子縁組等をしたことにより名字(氏)が変わったため、子も同じ名字(氏)にしたい場合

その他、様々な事例があります。

届出期間

届け出た日から法律上の効力が発生する

届出人

入籍者
15歳未満の場合は法定代理人

届出地

  • 入籍者の本籍地
  • 届出人の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 入籍届書
  • 家庭裁判所の許可書の謄本(実父母が婚姻中の場合は不要)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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