出生届
お子さんが生まれたら出生届を提出してください。
出生届の用紙は病院等でもらえますが、病院等によっては出生届の用紙を自分で用意するよう求められる場合があります。その場合は、住民生活課で配布しています。
子の名に使える文字
お子さんの名前には、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、そのほか法令で認められた文字が使用できます。
子の名の振り仮名について
お子さんの名の振り仮名が一般の読み方かどうかを確認します。
令和7年5月26日からは、氏名の振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定が設けられました。
届出に記載された内容だけで一般の読み方と確認することができない場合には、届出人に対して、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に配布されている刊行物などの添付書類の提出を求めることがあります。
氏名の振り仮名制度については、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出人
子の父または母
子の父母以外が代理で提出する場合も届出人欄に子の父または母の署名が必要。
届出地
- 父または母の本籍地
- 父または母の住所地、所在地
- 子の出生地、出産した病院等がある市区町村
届出に必要なもの
- 出生届書(届書右側の出生証明書欄に医師等の証明が必要)
- 母子健康手帳
その他の手続き
出生届提出後に必要な手続きは、下記を参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか生活部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
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更新日:2025年12月25日