婚姻届

更新日:2024年03月26日

ページID : 4683

法的な夫婦関係を築くときは、婚姻届の提出が必要です。
日本人同士が日本方式で婚姻する場合はこのページをご覧ください。
日本人と外国籍の人が婚姻する場合は「婚姻届(外国籍の人の場合)」をご覧ください。

届出期間

届出た日から法律上の効力が発生する

届出人

婚姻する2人

届出地

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(証人として成人2人の署名があるもの。)
  • 届出人の本人確認できる顔写真付の公的な証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
  • 休日・夜間受付に届出する場合は、必ず事前審査を受けてください。 

その他の手続き

婚姻届提出後に必要な手続きは、下記を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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