婚姻届(外国籍の人の場合)

更新日:2024年03月26日

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外国籍の人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その人の本国法で定められている婚姻成立要件(婚姻できる年齢や独身であることなど)を満たしていることが必要です。その証明書として婚姻要件具備証明書が必要ですが、交付申請の方法等は国によって異なりますので各在外公館にご確認ください。

届出期間

届出た日から法律上の効力が発生する

届出人

婚姻する2人

届出地

  • 日本人の本籍地
  • 夫または妻の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(証人として成人2人の署名があるもの。)
  • 婚姻要件具備証明書および日本語訳文
  • 出生証明書および日本語訳文
  • 国籍証明書および日本語訳文
  • 届出人の本人確認できる顔写真付の公的な証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合があります。その際の手続については住民生活課までお問い合わせください。

その他

  • 外国籍の人と日本国籍の人が婚姻しても氏は変わりません。
  • 日本国籍の人が初婚の時は、日本国籍の人の氏で新しく戸籍を編成します。
  • 外国籍の人については戸籍は作られません。日本国籍の人の戸籍に、誰と婚姻したかという事実が記載されます。
  • 日本国籍の人が外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内であれば、「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」をすることで変更することができます。なお、婚姻の日から6か月を過ぎた場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更の届出(戸籍法107条の1)」をすることができます。
  • 休日・夜間受付に届出する場合は、必ず事前審査を受けてください。
  • 下記の法務省HPも参考にしてください。

その他の手続き

婚姻届提出後に必要な手続きは、下記を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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