離婚届
婚姻関係を解消させるときは、離婚届の提出が必要です。
離婚届には「協議離婚」と「裁判離婚」があります。
日本人同士が日本方式で離婚する場合はこのページをご覧ください。
日本人と外国籍の人が離婚する場合は「離婚届(外国籍の人の場合)」をご覧ください。
協議離婚(話し合いによる離婚をする場合)
家庭裁判所で調定や裁判を行なわず、夫婦の話し合いにより離婚する場合
届出期間
届出た日から法律上の効力が発生する
届出人
離婚する夫と妻
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の住所地、所在地
届出に必要なもの
- 離婚届書(証人として成人2人の署名があるもの。)
- 離婚する夫妻の間に未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらかを親権者と定めてください。
- 届出人の本人確認できる顔写真付の公的な証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
その他の手続き
離婚届提出後に必要な手続きは、下記を参考にしてください。
裁判離婚(調定・審判・判決・和解・請求の認諾により離婚をする場合)
裁判の確定や調定の成立により離婚をする場合
届出期間
裁判(調定・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。
届出人
裁判の提起者(期間内に届出をしない時は、相手の方も届出が可能です。)
届出地
- 夫妻の本籍地
- 届出人の住所地、所在地
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 各種判決謄本等
その他
- 親権者は調定、審判、判決、和解、請求の認諾の時に決定されます。
- 調定の場合は、調停調書の謄本が必要です。
- 審判の場合は、審判書謄本および確定証明書が必要です。
- 判決の場合は、判決の謄本および確定証明書が必要です。
- 和解の場合は、和解調書の謄本が必要です。
- 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本が必要です。
その他の手続き
離婚届提出後に必要な手続きは、下記を参考にしてください。
婚姻中に使っていた氏を離婚後も継続して使用したい場合(戸籍法77条の2)
婚姻によって氏が変わった方は、離婚すると婚姻前の氏にもどります。
婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨を届出ることにより引き続き氏を使うことができます。
届出期間
離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届出することもできます。)
届出人
離婚によって氏が変わる方、変わった方
届出地
届出人の本籍地・住所地、所在地
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届書)
- 届出人の本人確認できる顔写真付の公的な証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
この記事に関するお問い合わせ先
住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月26日