住民票や戸籍関係証明書の交付請求について

更新日:2023年08月01日

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住民票の写しや戸籍証明書(戸籍謄抄本など)の交付請求について

住民票や戸籍証明書の交付請求をする場合、個人情報保護の観点から、以前より窓口で請求者の氏名など確認のお願いをしていましたが、平成20年5月1日からは、窓口に来られた人の本人確認が、法律上のルールとなりました。窓口に来られる時には、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、本人確認できる書類を持参してください。下記請求できる人からの代理人が請求するときは、任意代理人の場合は委任状、法定代理人である場合は法定代理人であることがわかる書類と代理人の本人確認ができる書類が必要です。

住民票を請求できる人

1 住民票の同一世帯員、同じ住所でも別世帯の人が、代理人として住民票を請求する場合には委任状が必要です。

2 その他、第三者の人が請求する場合には、請求理由を確認できる書類などが必要となります。

※マイナンバー(個人番号)、住民票コードを記載した住民票の写しを代理人(本人に委任を受けた者)が請求する場合は、請求者ご本人の住所あてに郵送します。代理人に対して、直接交付することはできませんので、ご注意ください。詳しくは住民生活課へ問い合わせてください。

 

 

戸籍証明書を請求できる人

1 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、および直系の親族(父母、祖父母等)もしくは(子、孫等)

2 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人※以下の事項が明らかになる書類等を窓口で確認のうえ、交付の判断をいたします。

・権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

・権利または義務の内容の概要

・権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

3 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人

※以下の事項が明らかになる書類等を窓口で確認のうえ、交付の判断をいたします。

・提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

・提出先機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

4 その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人

※以下の事項が明らかになる書類等を窓口で確認のうえ、交付の判断をいたします。

・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※戸籍の表示(本籍地及び筆頭者氏名)の記入の必要があります。

住民票や納税証明書などの電話予約

住民票や納税証明書などが必要で、平日直接窓口へ来ることができないときは、電話番号:0721-93-2500で担当課に予約し、直近の土曜・日曜・祝日に住民票などの交付を受けることができます。(ただし、この予約は本人および同世帯の家族からの請求に限ります)

電話予約できる証明

住民票(住民生活課)、納税証明書・所得証明書(税務課)

受付日時

月曜から金曜 9時00分から17時30分

交付場所

役場西側宿日直室(通用口入ったところ)

交付日時

土曜・日曜・祝日 9時00分から17時30分

持ってくるもの

印鑑、受領する人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、手数料(1件につき300円)

住民票・戸籍謄(抄)本の郵送請求

住民票・戸籍証明書(戸籍謄本や除籍謄本など)が必要な人で、本人が直接窓口まで来ることができないときは、郵送で請求することができます。

下記のリンク先から、申請書をダウンロード・印刷して利用してください。
注意書き等をよく読み、必要書類と手数料(定額小為替を郵便局で購入)を同封してお送りください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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