郵送による転出届等について

更新日:2022年09月30日

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河南町から転出される場合は、転出の届出が必要です。

転出手続は下記の方法により郵送で行うことができます。

1.郵送による転出(転出証明書の郵送請求)

既に、新しい住所地に引っ越されている場合や仕事の都合などで役場の窓口まで来れない場合は、下記「郵送による転出届」に必要事項を記入し、必要書類等を同封のうえ郵送してください。なお、配達日数と役場での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。

後日お送りする転出証明書を持参のうえ、転入先の市区町村で異動日(引っ越された日)から14日以内に転入届を提出してください。(転入手続きの際には通知カード等が必要です。詳しくは下記「河南町から転出される方へ」を参照してください。)

なお、転出される人がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、一定の条件で下記「2.転入届の特例による転出」ができます。

2.【注意】転入届の特例による転出(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出)転出証明書は発行しません。

この届出は、同一世帯の全部または一部の人が転出される場合で、転出される人のなかにマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている人がいる場合に限ります。(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている人がいない場合は、上記の「1.郵送による転出(転出証明書の郵送請求)」で申請してください。)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期間の過ぎている場合や、運用状況が廃止、一時停止となっている場合、また、郵送による転出届を受理した時点で異動日(引っ越しをした日)から14日以上経過している場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出はできません。(上記の「1.郵送による転出(転出証明書の郵送請求)」となります。)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出届を行った場合、新しい住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入届を提出してください。
転入届を提出する時にはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードとパスワード(数字4桁)の入力が必要になります。

詳しくは、下記をご覧ください。

必要なもの

  1. 郵送による転出届
  2. 届出人の本人確認書類(お持ちの人はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・保険証等)のコピー 通知カードは本人確認書類として使用できません。
  3. 返信用封筒(届出人の名前、宛先[新住所または河南町の住所]を記入し、料金分の切手を貼ったもの) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用した特例転出または国外転出される方は、不要です。
  4. [お持ちの場合のみ] 印鑑登録証(カード)

他の課での手続き

転出にともない、別途手続きが必要な場合があります。
詳しくは、下記を参照にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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