外国人住民の人の登録制度が変わりました

更新日:2022年09月30日

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平成24年7月9日から住民基本台帳法、入管法及び入管特例法が改正され、現在の外国人登録法は廃止されました。

外国人住民の人にも住民票が作成されます

  • 外国人住民の人も住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。
  • 「登録原票記載事項証明書」から「住民票」に変わります。
  • 外国人と日本人で構成される世帯は、一つの住民票になります。

住民票を作成する対象者

  1. 中長期在留者(短期滞在者等以外で3か月を超える在留期間を持ち、本町に住所を有する外国人住民の人)
  2. 特別永住者
  3. 出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者(当該事由を生じた日から60日に限り在留資格なしに在留することができます。)
  4. 一時庇護許可者、仮滞在許可者

上記1.から4.以外の人や平成24年7月9日の法施行日時点で在留資格がない人は住民票は作成されません。入国管理局や町への手続き忘れにご注意ください。

「外国人登録証明書」から「在留カード」または「特別永住者証明書」に変わります。

改正後も一定期間は、「外国人登録証明書」は「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。下記の期間終了までに切替えてください。

特別永住者

  • 新しい証明書の種類:特別永住者証明書
  • 申請・交付場所:市役所・市民課
  • 外国人登録証明書の有効期限:
    • 16歳以上の場合
      外国人登録証明書に記載された「次回確認(切替)申請期間」の始期である誕生日が
      1. 平成24年7月9日から平成27年7月8日までの方は平成27年7月8日まで
      2. 平成27年7月9日以降の方は「次回確認(切替)申請期間」の始期である誕生日まで
    • 16歳未満の場合
      16歳の誕生日まで

永住者

  • 新しい証明書の種類:在留カード
  • 申請・交付場所:入国管理局
  • 外国人登録証明書の有効期限:
    • 16歳以上の場合
      平成27年7月8日まで
    • 16歳未満の場合
      平成27年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外

  • 新しい証明書の種類:在留カード
  • 申請・交付場所:入国管理局
  • 外国人登録証明書の有効期限:
    • 16歳以上の場合
      在留期間の満了日まで
    • 16歳未満の場合
      在留期間の満了日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特別永住者証明書とは?

外国人登録証明書のかわりに、特別永住者の人に交付されるものです。
登録内容の変更等の手続きは、お住まいの市区町村で行います。
有効期限の更新手続き期間は、外国人登録証明証の切り替えとは異なり、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までとなっていますので、ご注意ください。

在留カードとは?

中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留にかかる許可に伴って交付されるものです。
住居地以外の登録内容の変更等の手続きは、地方入国管理局で行います。
住居地の変更手続きはお住まいの市区町村で行います。

住所の届出方法が変わります

新しい制度では、日本人と同様に転出する市区町村へ転出の届出が必要です。
手続き後、転出証明書を受け取り、転入者全員の在留カード又は特別永住者証明書を持参して、新しい住所の市区町村へ転入の届出が必要になります。
また、国外に転出する場合も、再入国許可を得ている場合であっても、転出の届出が必要です。

外国人登録原票について

外国人登録法の廃止により、これまで町で保管し、証明発行していた外国人の登録内容が記載された「外国人登録原票」は法務省に回収されましたので、町で発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行できません。

新しい制度が始まってからは、日本人と同様に住民票が発行されますが、この住民票には、外国人登録原票に記載されていた居住歴、氏名や国籍の変更履歴等は記載されていません。外国人登録原票の情報が必要な場合は、ご本人が法務省に直接請求してください。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

請求先

法務省秘書課個人情報保護係

東京都千代田区霞が関1-1-1
電話番号:03-3580-4111 (内線)2034
受付時間:9時30分~12時00分、13時00分~17時00分(土曜、日曜、祝祭日を除く。)

法改正後の詳細について

下記の総務省及び法務省のホームページ等をご覧ください。

法務省ホームページ

総務省ホームページ

新たな在留管理制度に関するお問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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