固定資産税

更新日:2022年09月30日

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毎年1月1日現在、町内に土地や家屋、償却資産を所有している人に課税します。

税額

土地・家屋・償却資産の課税標準額×100分の1.4=年税額

注意事項

町内に同一人が所有する土地や家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋が20万円未満、償却資産が150万円未満のものは課税しません。

納付

毎年5月に町から送付する納税通知書により、各納期限内に納付してください。

固定資産の価格

固定資産税の算定のもととなる資産の価格は、土地、家屋は3年ごとに評価替えを行い適正な価格を、償却資産は毎年取得価格をもとに評価した価格を固定資産課税台帳に登録します。

縦覧・閲覧制度

縦覧帳簿の縦覧

縦覧制度は、納税者が4~5月の期間に縦覧できる制度です。納税者であれば自分の資産だけでなく、他の土地・家屋の評価額や面積などを見ることができます。

土地の納税者は土地の縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿を縦覧することができますが、物件の所有者名や住所、税額などは記載されていません。縦覧時には、納税者であることを確認できる書類(納税通知書や運転免許証等)が必要です。

固定資産課税台帳の閲覧

閲覧制度は、物件の所有者が自分の資産を年間を通じて閲覧できる制度です。借地・借家人等も賃借権等の目的である土地・家屋について記載された部分を閲覧できます。申請時には、所有者であることを確認できる書類(納税通知書や運転免許証等)や土地・家屋との賃貸借関係を確認できる書類(賃貸借契約書等との契約者本人であることを確認できる書類)が必要です。

注意事項:代理人の場合は、委任状が必要です。
詳しくは、税務課へ問い合わせてください。

住宅用地の申告

住宅用地については、固定資産税の軽減措置がありますので、住宅用地の認定を行う必要があります。次のようなときは住宅用地の申告をしてください。

  1. 住宅を新築・増築・改築したとき
  2. 住宅を取り壊したとき
  3. 家屋の用途を変更したとき

家屋を新・増・改築・取り壊ししたとき

すみやかに税務課へ届け出てください。(ただし、法務局へ登記申請された場合は不要です。)

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月31日までに償却資産申告書を税務課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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