軽自動車税

更新日:2022年09月30日

ページID : 4702

毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有(または使用)している人に課税します。

申告手続き

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃棄や譲渡などをした場合は30日以内に次の場所で申告してください。

原動機付自転車(~125cc)、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン等)もナンバー登録が必要です。【農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン等)で乗用可能なものは道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税の対象になり申告が義務付けられています。】

河南町役場税務課
〒585-8585
南河内郡河南町大字白木1359-6
電話番号:0721-93-2500(代表)

二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所
〒594-0011
和泉市上代町官有地
電話番号:050-5540-2060

軽自動車(660cc以下の三輪車・四輪車)

軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所
〒594-0031
和泉市伏屋町1丁目13番3号
電話番号:050-3816-1842

手続きに必要なもの

販売店から購入したとき

  1. 販売証明書又は譲渡証明書(押印)
  2. 印鑑
  3. 本人確認ができる証明書(運転免許証など)

販売店の方が登録に来られる際は上記に加え以下の書類が必要となります

  •  新車の場合:グッドライダー防犯登録票
     (もしくはメーカー発行の車体番号の記載された登録シール)
  •  中古車の場合:古物商許可証の写し、車体番号の石刷り

個人から譲り受けたときで、廃車手続きが済んでいるものを譲り受けたとき

  1. 廃車の確認できる書類
  2. 譲渡証明書(押印)
  3. 新所有者の印鑑
  4. 本人確認ができる証明書(運転免許証など)

個人から譲り受けたときで、廃車手続きをしていないものを譲り受けたとき

  1. 旧所有者のナンバープレート
  2. 旧所有者の標識交付証明書
  3. 譲渡証明書(押印)
  4. 新所有者の印鑑
  5. 本人確認ができる証明書(運転免許証など)

転入されたときで、前住所地で廃車手続きをしているとき

  1. 廃車の確認できる書類
  2. 印鑑
  3. 本人確認ができる証明書(運転免許証など)

転入されたときで、廃車手続きをしていないとき

  1. 前住所地のナンバープレート
  2. 申告済証(標識交付証明書)
  3. 印鑑
  4. 本人確認ができる証明書(運転免許証など)

破損や紛失などでナンバープレートが使用できなくなったとき

  1. ナンバープレート(紛失の場合を除く)
  2. 申告済証(標識交付証明書)
  3. 印鑑
  4. 本人確認ができる証明書(運転免許証など)

譲渡や使用不能などの理由により所有しなくなったとき

  1. ナンバープレート
  2. 申告済証(標識交付証明書)
  3. 印鑑
  4. 本人確認ができる証明書(運転免許証など)

盗難にあい盗難届を警察署へ届け出されたとき

  1. 届出先の警察署、届出年月日、盗難届受理番号が分かるもの(メモなどで構いません)
  2. 印鑑
  3. 本人確認ができる証明書(運転免許証など)

納付

 町から送付する納税通知書により、5月末日までに納めてください。(5月末日が土曜、日曜、祝休日の場合は翌日)なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。

軽自動車税の減免制度について

 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方や、身体障がい者の方が所有されている場合等、軽自動車税の減免制度があります。詳しくは、税務課へお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム