河南町災害援護資金貸付制度

更新日:2022年09月30日

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 町では、暴風、豪雨等の自然災害により被災した世帯の世帯主に対し、災害援護資金の貸付けを行います。貸付けを行うことが必要と認める災害である場合には、その旨を告示します。

対象となるもの

 現に居住している住宅及びその敷地内にある土地定着物

対象となる人

 被災日現在で、河南町に住所を有する世帯主

 ただし、次の所得制限があります。

河南町災害援護資金貸付制度の対象となる人の詳細
世帯人員 市町村民税における前年度の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

貸付限度額

 50万円(貸付金額については、申し込み時に協議します。)

償還期間

 10年以内

償還方法

 元金均等払

貸付利率

 無利子

申込期間

 被災の日の属する月の翌月から起算して3ヶ月以内。

申込に必要なもの

  • 借入申込書(様式第2号)
  • 直近の所得がわかる書類(所得証明書など)
  • 町税を完納していることがわかる書類(納税証明書など)
  • 被災証明書(町が発行するもの)
  • 貸付金額の決定に必要となる資料(復旧費用の見積書など)
  • 保証人の選定(貸付決定後、保証人の印鑑証明書を提出)

 申込人の本人確認書類(運転免許証・保険証など)が必要です。

 申込が受理された場合、借用証書(様式第5号)については申込人及び保証人の実印が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係)
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp
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