一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能になりました。
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品についてのルールが変更になり、令和3年7月6日に施行されました。
これにより、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することが可能になります。
改正前 (令和3年7月5日以前のもの) |
改正後 (令和3年7月6日以降のもの) |
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商品到着後14日間(販売業者に引き取りを請求した 場合は7日間)が経過すると自由に処分ができる。 |
直ちに処分が可能。 |
詳しくは、以下のチラシ(消費者庁ホームページより)を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
まち創造部 農林商工観光課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:261・262・263)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:nousyoukan@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年09月30日