架空請求・不当請求

更新日:2022年09月30日

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郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、裁判所や債権管理回収業者、弁護士が関係しているように見せかけ、架空の事実を口実とした料金を請求する文書等を送付したり、「自宅に行く」「告訴する」などと脅して支払わせようとして、現金を預金口座等に振り込ませる手口を架空請求・不当請求と呼びます。

架空請求の事例

以前登録していたサイトから、「退会処理がとられていないため、登録料金と遅滞料金が発生し、未払いとなっています。このまま放置しておくと、裁判になり給料や財産を差し押さえられることになるので、至急ご連絡下さい」というサイト利用料の請求メールが送られてきた。
利用した覚えがないが、記載された電話番号に連絡したほうがいいか。

対処法

利用した覚えがなければ支払い義務もないため、無視することが一番です。
記載された番号に連絡すると、かえって個人情報を知られてしまう危険性がありますので連絡しないようにしましょう。
また、今後業者から何らかのアクションがあった時に備えて請求書等は証拠として保管しておくことが大切です。

不当請求の事例

インターネットをしていて「無料」と書いたボタンを押すと突然入会手続き完了通知メールという表示が出て、入会金の請求画面が出た。
「支払わない場合は接続記録から個人情報を特定し自宅や会社などに回収に行く」というメールが届いた。支払わないといけないか。

対処法

ワンクリックしただけでは、電子契約が有効に成立したとは言えず、契約不成立・錯誤無効と考えられます。架空請求と同様に、この場合も支払い義務がないので、無視することが一番です。
ただし、裁判所から「呼出状」や「支払督促」の通知が特別送達で届いた場合は、放置せずに、電話帳などで裁判所の連絡先を自分で調べて確認するようにしましょう。

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