保険料(令和5年度)

更新日:2023年08月03日

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これまで加入していた国民健康保険や被用者保険にかわり、後期高齢者医療の給付などに充てるため、すべての被保険者が後期高齢者医療制度の保険料を負担します。

大阪府における保険料の決め方について

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。
令和5年度の「被保険者均等割額」54,461円「所得割額」の算定に係る所得割率11.12パーセントです。
保険料の年額は66万円が最高限度額となります。

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賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額43万円を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)

保険料の軽減が受けられる場合

世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額(54,461円)が軽減されます。

被保険者均等割額の軽減

所得の判定区分(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)

軽減割合 軽減後の被保険者均等割額(年額)

(1)【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき

7割 16,338円
(2)【基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき 5割 27,230円
(3)【基礎控除額(43万円)+53万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき 2割 43,568円
  • 赤文字部は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等(次の(1)~(3)のいずれかに該当する方)が2人以上いる場合に計算します。
    (1)給与等の収入金額が55万円を超える方
    (2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
    (3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
  • 基礎控除額などの数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。
  • 軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に変動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
  • 軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額などには、専従者控除、譲渡所得の特別控除にかかる部分の税法上の規定は適用されません。
  • 国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、公的年金などに係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

会社の健康保険などの被扶養者であった人の保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において会社の健康保険や共済組合、船員保険被扶養者であった人は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は被保険者均等割額の5割が軽減されます。

  • 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は対象となりません。
  • 世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する人については、ぞれぞれの軽減割合が適用されます。

保険料の減免と徴収猶予について

被保険者または保険料の連帯納付義務者(被保険者が属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者)が、次の1~3の理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料が減額または免除される場合があります。
また、同じ理由により、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に徴収(納付)が最長1年猶予される場合があります。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 被保険者または保険料の連帯納付義務者(被保険者が属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者)の収入が事業の不振、休業または廃止、失業などの理由により著しく減少したとき
  3. 被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

保険料を滞納するとどうなるの?

納期限を過ぎても納付がない場合、督促状が送付されます。

延滞金や督促手数料が課される場合がありますので納期限内に納付しましょう。

さらに特別な事情もなく滞納が続くと

  • 通常より有効期限の短い被保険者証が交付されます。
  • 1年以上滞納となった場合には、いったん医療費の自己負担が10割となる被保険者資格証明書が交付される場合があります。(支払った医療費は、本来の自己負担分を除いた分が申請により特別医療費として支給されます。)
  • 理由もなく1年6ヶ月以上の滞納となった場合は、保険給付の全部または一部が差し止められる場合があります。

財産などが差し押さえられる場合があります。

納付が困難なときは、早めに相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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