医療費の払い戻しが受けられる場合
次の(1)から(5)の場合で、診療に要した費用の全額を自己負担した場合、保険年金課へ申請をし、支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。ただし、医療費などを支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から2年を過ぎると支給対象になりません。
(1) 急病などで、やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき(広域連合が認めた場合に限られます) | 被保険者証、診療内容明細書、領収書、(注釈)印かん、申請者の口座情報がわかるもの |
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(2) 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入したときや輸血の生血代など | 被保険者証、医師の意見書、領収書、明細書等、(注釈)印かん、申請者の口座情報がわかるもの |
(3) 医師が必要と認めた、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院などで施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます) | 被保険者証、医師の同意書、明細がわかる領収書、(注釈)印かん、申請者の口座情報がわかるもの |
(4) 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき | 被保険者証、明細がわかる領収書、(注釈)印かん、申請者の口座情報がわかるもの |
(5) 海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき | 被保険者証、診療内容明細書(和訳の添付)、領収書、領収明細書(和訳の添付)、(注釈)印かん、申請者の口座情報がわかるもの、パスポート |
(注釈)申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか生活部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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更新日:2022年09月30日