厚生労働省が指定する特定疾病について

更新日:2022年09月30日

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厚生労働省が指定する特定疾病になった場合、高額の治療を長期間継続して受ける必要があります。この場合、毎月の自己負担額が10,000円となる「特定疾病療養受療証」を交付しますので、申請に必要なものを持って、保険年金課へお越しください。

厚生労働省が指定する特定疾病

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

「特定疾病療養受療証」の交付申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 更生医療券などの特定疾病であることがわかるもの
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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