生活排水は速やかに公共下水道へ

更新日:2023年11月06日

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公共下水道が使用できるようになりますと、水洗便所が使えるようになり、また、台所、ふろなどの雑排水も下水道に流すことができ、河川などの汚だく防止に役立ち、環境保護につながります。
なお、公共下水道の処理区域内の建物所有者には次のことが義務付けられます。

公共下水道への接続

  • くみ取り便所は、供用開始から3年以内に水洗便所に改造しなければなりません(下水道法第11条の3)。
  • 台所・浴室・洗濯などの排水も遅滞なく公共下水道に接続しなければなりません(下水道法第10条)。
  • 浄化槽についても廃止して遅滞なく公共下水道に接続しなければなりません(下水道法第10条)。

注意事項:排水設備の工事をする場合、排水設備指定工事店(以下のリンク先掲載業者)に申し込んでください。なお、排水設備工事指定業者に関する事務が富田林市に一元化されたため、河南町の排水設備指定工事店は富田林市と同じです。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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