NPO法人運営中に定期的に行う手続きについて

更新日:2022年09月30日

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事業報告書の提出(毎年必要)

  • NPO法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書等の特定非営利活動促進法(NPO法)に定める報告書類を作成し、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、河南町長あてに提出しなければなりません。
  • これらの書類は、5年間、河南町において閲覧に供します。
  • 提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促や過料を課す場合があります。
  • また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象になります。

役員変更届の提出(少なくとも2年に1回必要)

  • NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります。メンバーに入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも役員変更等届出書の提出と登記の変更(理事に変更があった場合)が必要になります。
  • その他に、役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合)も届出と登記の変更が必要です。

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総合政策部 秘書企画課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
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