微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2023年12月04日

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大阪府では、3月1日より、環境省が示した注意喚起の暫定指針に基づき、微小粒子状物質(PM2.5)が高濃度となると予測され、下記のとおり注意喚起が必要となった場合、防災情報メールで配信することとしました。

1.環境省の指針の概要

暫定指針値(日平均70マイクログラム/立法メートル)

注意喚起は、5時00分~7時00分の時間値の平均が85マイクログラム/立方メートル超えた場合

注意喚起時の行動の目安(例)

不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす

2.下記の地域ブロックごとに判断

  • 北摂
  • 北・中河内
  • 大阪市
  • 堺市
  • 南河内
  • 泉州

なお、本格的に測定を開始した平成24年4月からの南河内地域内の測定局のデータでは暫定指針値を越えていません。

防災情報メールの登録方法

防災情報メール登録画面で、配信条件の「お知らせ」の項目を選択されている方に配信されます。府庁ホームページ「おおさか防災ネット」から登録することができます。

微小粒子状物質(PM2.5)の状況について

大阪府では府内40地点で微小粒子状物質(PM2.5)をリアルタイムで24時間測定しています。
詳しい測定結果については大阪府のホームページをご参照ください。

全国のデータは、環境省のホームページでご覧いただけます。

微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径2.5マイクロメートル以下の粒子をいいます。呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。

環境基準

  • 1年の平均が 1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日の平均が1立方メートルあたり35マイクログラム以下となっています。
  • 環境基準は、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準として設定されるものであり、大気環境濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が生じるものではないとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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