河南町土砂埋立等の規制に関する条例について

更新日:2022年09月30日

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 河南町では、「災害の防止」と「生活環境の保全」を目的に「河南町土砂の埋立て等の規制に関する条例」を平成28年3月4日、同条例施行規則を平成28年6月30日に制定し、平成28年7月1日から施行しています。
 関係者におかれましては、本条例の趣旨・内容をご理解いただき、土砂の埋立等の適正化に努めていただきますようご協力をお願いします。
 なお、大阪府では同様の趣旨により既に「大阪府土砂の埋立て等の規制に関する条例」を平成27年7月1日から施行されています。

条例の概要

(1)目的

 土砂埋立て等に関する町、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とします。(条例第1条)

(2)主な規制項目

  • 使用する土砂の量が500立方メートル以上の土砂埋立て等は町長の許可が必要です。
    (埋立区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は、大阪府知事の許可が必要です。)
  • 許可の申請前には、町との事前協議、土地所有者の同意及び住民説明会の開催が必要です。
  • 災害の防止と生活環境の保全のための措置が必要です。
  • 搬入する土砂の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認・報告を行う必要があります。
  • 土地所有者の方は、埋立て等の施工状況を確認する必要があります。
  • 条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがあります。

詳しくは以下の条例、規則及び条例の概要をまとめたリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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