耐震診断、設計・改修補助金制度

更新日:2023年10月03日

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 町では、地震による人的・経済的な被害を軽減するため、耐震診断・設計・改修を実施される所有者に対して、費用の補助を実施しています。

 希望する方は、事前に相談してください。

※申請の受付期限は12月28日、完了報告書の提出期限は申請年度の3月15日となっております。

耐震診断

補助内容

木造住宅

耐震診断費用の10/11の額または一戸あたり50,000円のいずれか低い額

非木造住宅

耐震診断費用の1/2の額または一戸あたり25,000円のいずれか低い額

対象建築物

昭和56年5月31日以前に建てられた建築物

補助対象者

  • 建築物の所有者
  • 直近の課税所得金額が5,070,000円未満である者

その他

  •  その他一定の条件がありますので、耐震診断を行う前に必ず問い合わせてください。
  •  補助金交付決定前に耐震診断に着手された場合は、補助できませんのでご注意ください。

要綱・様式等

耐震改修設計・工事補助制度

補助内容

耐震改修設計

耐震改修計画の作成に要する費用の7/10以内の額。(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。)ただし、申請年度内に耐震改修工事を完了するものに限る。

一戸につき上限10万円

耐震改修工事

耐震改修工事に要する費用 一戸につき40万円。

なお、耐震改修工事に要する費用が40万円未満の場合は、その額。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)

対象建築物

  • 昭和56年5月31日以前に建築された個人所有の木造住宅
  • 現に居住(使用)又はこれから居住(使用)しようとするもの
  • 上部構造評点(注釈)が1.0未満のものを1.0以上に高める耐震改修工事(改修計画(設計)の策定を含む。)を行うもの

(注釈)上部構造評点 建築物の耐震性能を評価するもので、評点1.0以上で「一応倒壊しない」とされています。

補助対象者

  • 建築物の個人所有者
  • 直近の課税所得金額が5,070,000円未満で、当該建築物の固定資産税を滞納していない者。
  • 所有者と占有者が異なる場合は、改修を行うことについて利害関係者との協議が整っていること。

その他

  •  その他一定の条件がありますので、耐震改修設計及び工事を行う前に必ず問い合わせてください。
  •  補助金交付決定前に耐震改修設計及び工事に着手された場合は、補助できませんのでご注意ください。

要綱・様式等

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 都市環境課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:271・272)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:toshikankyou@town.kanan.osaka.jp
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