土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・補強補助制度について

更新日:2024年04月22日

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土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・補強補助制度

 河南町では、平成31年4月1日から、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定される土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内にある住宅を対象に、住宅の所有者の方が特別警戒区域外への住宅の移転または既存不適格住宅の補強に対し、その費用の一部を補助する制度の運用を開始しました。

 採択要件がありますので、補助制度の利用をお考えの場合は、事前に地域整備課へご相談ください。

補助概要

移転…土砂災害の危険からの避難(移転)

住宅の撤去等にかかる費用

危険住宅の除却工事に要する費用:1戸当たり最大(平方メートル当たりの限度額(※1参照)×延べ面積) 

引越等に要する費用:1戸あたり最大97.5万円

住宅の建設または購入にかかる費用

 1戸あたり最大421万円(建物325万円、土地96万円)

 (危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修に要する費用のうちローンに対する利子に相当する額の補助)

補強…土砂災害の危険から住宅を守る

住宅の補強設計にかかる費用

 1棟あたり最大15.4万円(補強設計費用の23%の補助)

住宅の補強工事にかかる費用

 1棟あたり最大77.2万円(補強工事費用の23%の補助)

土砂災害特別警戒区域とは

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域のことで、大阪府が基礎調査を実施し、大阪府知事が区域を指定しています。

 土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、以下のページより確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

まち創造部 地域整備課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:251・252)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:seibi@town.kanan.osaka.jp
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