離婚届(外国籍の人の場合)

更新日:2024年03月26日

ページID : 3516

外国籍の人が、日本人配偶者と日本方式での離婚を成立させるためには、離婚届が必要です。
日本方式で離婚が成立しても、外国籍の人の本国法では認められない場合があり、本国での手続が必要になる場合もあります。

外国籍の人同士の離婚の場合は、離婚成立要件が外国籍の本国法によります。
本国法によっては日本の市区町村長に届出ができる場合もあります。

協議離婚(話し合いによる離婚をする場合)

家庭裁判所で調定や裁判を行なわず、夫婦の話し合いにより離婚する場合

届出期間

届出た日から法律上の効力が発生する

届出人

離婚する夫と妻

届出地

  • 日本人の本籍地
  • 夫または妻の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書(証人として成人2人の署名があるもの。)
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらかを親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とする届出は受理できません。
  • 届出人の本人確認できる顔写真付の公的な証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 住民票(町内に住民票がない場合、外国籍の方は国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの)

その他の手続き

離婚届提出後に必要な手続きは、下記を参考にしてください。

裁判離婚(調定・審判・判決・和解・請求の認諾により離婚をする場合)

裁判の確定や調定の成立により離婚をする場合

届出期間

裁判(調定・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。

届出人

裁判の提起者(期間内に届出をしない時は、相手の方も届出が可能です。)

届出地

  • 日本人の本籍地
  • 夫または妻の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 各種判決謄本等

その他

  • 親権者は調定、審判、判決、和解、請求の認諾の時に決定されます。
  • 調定の場合は、調停調書の謄本が必要です。
  • 審判の場合は、審判書謄本および確定証明書が必要です。
  • 判決の場合は、判決の謄本および確定証明書が必要です。
  • 和解の場合は、和解調書の謄本が必要です。
  • 請求の認諾の場合は、認諾調書の謄本が必要です。
  • 外国籍の方と離婚しても日本国籍の方の氏に変動はありません。
  • 婚姻時に「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」で氏を変更した方で、離婚により婚姻前の氏に変更したい場合は、離婚の日から3か月以内であれば「外国人との離婚による氏の変更の届出(戸籍法107条の3)」をすることで、家庭裁判所の許可なしに変更することができます。

その他の手続き

離婚届提出後に必要な手続きは、下記を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム