マイナンバーカードで転入転出手続が簡素化されます(転入届の特例による転出入)

更新日:2025年12月25日

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一般的な転入転出手続きは、河南町から他の市区町村へ転出する場合、河南町役場の窓口に「転出届」を提出し、転出証明書を受け取ります。

その後、転入先市区町村の窓口に転出証明書を持参のうえ、「転入届」を提出し、転入手続きを行います。
このように転入・転出それぞれの市区町村の窓口で手続きをする必要があります。

マイナンバーカードによる転入転出手続きの方法

マイナンバーカードの交付を受けている場合は、事前に転出処理をしておくと、転出証明書の交付を受けなくても転入先市区町村の窓口で、マイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力することにより、転入の手続きを行うことができます(転出証明書は発行されません)。

なお、引っ越しされてから14日以内に転入手続きを行わなければ、この特例は無効となり、通常の転出届での手続きになります(転出証明書が必要になります)。

転出する際に、国民健康保険、後期高齢者保険、介護保険、国民年金、税金、児童手当、水道等の手続きが必要な場合は窓口等に来ていただく場合もありますので、事前に該当する係等に確認してください。

転出届

手続き方法

以下のいずれかの方法で転出処理をしてください。

・転出前の市区町村の窓口で転出届をする

・事前に「オンラインによる転出届」をする(転出証明書は発行されません)

・事前に「郵送による転出届」をする(希望がない場合は、転出証明書は発行されません)

条件

有効期限のあるマイナンバーカードを持っていること

届出期間

引っ越し前14日以内(オンラインサービスの場合は引っ越し前の30日前から転出した日以降10日以内)

転入届

手続き先

転入先市区町村の窓口

条件

有効期限のあるマイナンバーカードを持っていること。暗証番号の入力が可能であること。

手続き方法

窓口で「転入届」を提出

以下の場合は手続きができません。

  • 転出の手続きが完了していない場合
  • マイナンバーカードの有効期限が過ぎている場合
  • マイナンバーカードの運用状況が廃止、一時停止となっている場合
  • 異動(予定)日から14日以内かつ転出予定日から30日を過ぎた場合

必要なもの

マイナンバーカード(詳しくは転入先市区町村へお問い合わせください。)

届出期間

引っ越し後14日以内

マイナンバーカードの継続使用について

転入先市区町村で、お持ちのマイナンバーカードを引き続き使用することができます。

手続きの際、マイナンバーカードの暗証番号を入力する必要があります。

本人以外の人が他の世帯員のマイナンバーカードの継続利用手続きする場合は、あらかじめ本人から暗証番号を聞き取り、該当のマイナンバーカードを持参してください。

同じ世帯の人および法定代理人以外の代理人が手続きする場合は、別途委任状等が必要になります。

また、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、転出により失効します。必要な場合は転入先市区町村で改めて発行手続きをしてください。

継続利用が可能な要件

  1. 転入届出日が転出予定日から30日以内であること
  2. 転入をした日から14日以内に転入手続きをしていること
  3. 転入届出日から90日以内であること
  4. 有効期限内のカードであること

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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