マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで転入転出手続が簡素化されます(転入届の特例による転出入)

更新日:2022年09月30日

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通常の転入転出手続きは、河南町から他の市区町村へ転出する場合、河南町役場の窓口に「転出届」を提出し、転出証明書を受け取ります。

その後、転入先市区町村の窓口に転出証明書を持参のうえ、「転入届」を提出し、転入手続きを行います。
このように転入・転出それぞれの市区町村の窓口で手続きをする必要があります。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、事前に「転出届」を河南町役場に郵送しておくと、転出証明書の交付を受けなくても転入先市区町村の窓口で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力することにより、転入の手続きを行うことができます(転出証明書は発行されません)。

なお、引っ越しされてから14日以内に転入手続きを行わなければ、この特例は無効となり、通常の転出届での手続きになります(転出証明書が必要になります)。

転出する際に、国民健康保険、後期高齢者保険、介護保険、国民年金、税金、児童手当、水道等の手続きが必要な場合は窓口に来ていただく場合もありますので、事前に該当する係に確認してください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入転出手続きの方法

転出

手続き先

転出前の市区町村の窓口

条件

有効期限のあるマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていること

手続き方法

転出前の市区町村に郵送で、「郵送による転出届」を送る。(転出証明書は発行されません。)

必要なもの

  1. 郵送による転出届
  2. 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・保険証等)のコピー 通知カードは本人確認書類として使用できません。
  3. [お持ちの場合のみ] 印鑑登録証(カード)

届出期間

引っ越し前14日以内

転入

手続き先

転入先市区町村の窓口

条件

有効期限のあるマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていること。暗証番号の入力が可能であること。

手続き方法

窓口で「転入届」を提出

以下の場合は手続きができません。

  • 転出の手続きが完了していない場合
  • マイナンバーカード等の有効期限が過ぎている場合
  • マイナンバーカード等の運用状況が廃止、一時停止となっている場合
  • 異動(予定)日から14日以内かつ転出予定日から30日を過ぎた場合

必要なもの

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、認印(詳しくは転入先市区町村へお問い合わせください。)

届出期間

引っ越し後14日以内

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続使用について

転入先市区町村で、お持ちのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを引き続き使用することができます。

手続きの際、マイナンバーカード等の暗証番号を入力する必要があります。

本人以外の人が他の世帯員のマイナンバーカードの継続利用手続きする場合は、あらかじめ本人から暗証番号を聞き取り、該当のマイナンバーカード等を持参してください。

同じ世帯の人および法定代理人以外の代理人が手続きする場合は、別途委任状等が必要になります。

また、住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書や、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、転出により失効します。必要な場合は転入先市区町村で改めて発行手続きをしてください。

継続利用が可能な要件

  1. 転入届出日が転出予定日から30日以内であること
  2. 転入をした日から14日以内に転入手続きをしていること
  3. 転入届出日から90日以内であること
  4. 有効期限内のカードであること

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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