マイナンバー通知カードの廃止について

更新日:2022年09月30日

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マイナンバー通知カード おもて面、うら面の見本

通知カードの廃止について

お持ちの通知カードは、法改正に伴い令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。

今後は、通知カードに関する以下の手続きが行えなくなります。

  • 通知カードの新規交付及び再交付手続き
  • 通知カードの住所や氏名等の記載事項変更手続き など

現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。

マイナンバーを証明する書類

当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

出生などで初めてマイナンバーが付番される方には、通知カード以外の方法で新しいマイナンバーが通知されますが、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

マイナンバーを証明する書類は以下のとおりです。

  • マイナンバー入りの住民票(有料)
  • マイナンバーカード
  • 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード

今後の総務省からの通知で運用が変更になる場合があります。

 また、この機会にマイナンバーカードの申請をお願いします。

  【マイナンバー】やむを得ない理由により住所地でマイナンバーの通知カードを受け取ることができない人の居所情報登録について(準備中)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 住民生活課 住民窓口係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:123・124)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:jyumin@town.kanan.osaka.jp
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