令和2年度から適用される個人住民税(町民税・府民税)の主な改正点

更新日:2022年09月30日

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ふるさと納税の見直し

令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、総務大臣が指定した地方団体のみふるさと納税(特例控除)の対象となりました。

詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る指定制度について』を参照してください。

非該当団体に対する寄附金については、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分が対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象となります。

住宅ローン控除の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が3年延長されました。

個人住民税における住宅ローン控除
居住年 平成26年4月~令和元年9月
令和3年1月~令和3年12月
令和元年10月~令和2年12月
控除限度額 所得税の課税所得金額等の7%
(最高136,500円)
所得税の課税所得金額等の7%
(最高136,500円)
控除期間 10年 13年

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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