令和3年度から適用される個人住民税(町民税・府民税)の主な改正点
給与所得控除の改正
- 控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与収入が850万円を超える場合に、給与所得控除の上限が195万円に設定されました。
給与等収入金額の合計額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | A÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | A×90%-1,100,000円 |
8,500,000円~ | A-1,950,000円 |
公的年金等控除の改正
- 控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合は、公的年金等控除の上限が195万5千円に設定されました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、1.、2.の公的年金等控除から引き下げることになりました。
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超2,000万円以下 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
~3,299,999円 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | A×75%-275,000円 | A×75%-175,000円 | A×75%-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | A×85%-685,000円 | A×85%-585,000円 | A×85%-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | A×95%-1,455,000円 | A×95%-1,355,000円 | A×95%-1,255,000円 |
10,000,000円~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超2,000万円以下 |
公的年金等雑所得の金額 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
~1,299,999円 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | A×75%-275,000円 | A×75%-175,000円 | A×75%-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | A×85%-685,000円 | A×85%-585,000円 | A×85%-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | A×95%-1,455,000円 | A×95%-1,355,000円 | A×95%-1,255,000円 |
10,000,000円~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減され、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用ができなくなりました。
合計所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 0円 |
所得金額調整控除の新設
以下の1、2に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超えて、さらに次のアからウのいずれかに該当する場合
- ア 自身が特別障害者に該当するとき
- イ 年齢23歳未満の扶養親族を有するとき
- ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するとき
所得金額調整控除={給与収入金額 (1,000万円を超える場合は1,000万円) ー 850万円}×10%
1円未満の端数は切り上げ
2.給与収入と公的年金等に係る収入の両方がある場合、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額 (10万円を超える場合は10万円) )+(公的年金等に係る雑所得の金額 (10万円を超える場合は10万円) )ー 10万円
1の控除があるときは、1の控除を適用した後の金額で計算。
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、調整控除の適用ができなくなりました。
ひとり親控除の新設、寡婦(寡夫)控除の改正
すべてのひとり親家庭に対して公平な税政を実現する観点から、ひとり親控除が新設され、寡婦(夫)控除が改正されました。
- 次の条件すべてに該当する場合、ひとり親控除(控除額30万円)を受けられます。
- 生計を一にする子(前年の合計所得金額が48万円以下)がいること
- 前年の合計所得金額が500万円以下であること
- 婚姻しておらず、住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
- ひとり親に該当しないが、次の条件すべてに該当する場合、寡婦控除(控除額26万円)を受けられます。
- 夫と死別・夫の生死が不明のとき
- 前年の合計所得金額が500万円以下であること
- 婚姻しておらず、住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
- 夫と離婚したのち、新たに婚姻していないとき
- 扶養している親族がいること
- 前年の合計所得金額が500万円以下であること
- 婚姻しておらず、住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
- 夫と死別・夫の生死が不明のとき
女性 死別 |
女性 離別 |
女性 未婚 |
男性 死別・離別・未婚 |
|
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扶養親族 有 子 |
30万円 (ひとり親控除) |
30万円 (ひとり親控除) |
30万円 (ひとり親控除) |
30万円 (ひとり親控除) |
扶養親族 有 子以外 |
26万円 (寡婦控除) |
26万円 (寡婦控除) |
ー | ー |
扶養親族 無 |
26万円 (寡婦控除) |
ー | ー | ー |
扶養控除等の所得金額要件の改正
扶養控除等の所得金額要件について、次のとおり改正されました。
控除内容 | 要件対象 | 所得金額要件 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養控除 | 配偶者および 扶養親族 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 | 配偶者 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除 | 本人 | 75万円以下 |
障がい者・未成年者・寡婦・ ひとり親の非課税措置 | 本人 | 135万円以下 |
均等割・所得割非課税要件の改正
均等割・所得割非課税基準は、それぞれ28万円・35万円に、同一生計配偶者および扶養親族(年少扶養含む)の数に1を加えた合計数を乗じて得た金額にさらに10万円を加えた金額となりました。
- 均等割非課税基準
- 扶養親族のいない人
合計所得金額が38万円以下 - 扶養親族(年少扶養含む)のいる人
合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(10万円+17万円)以下
- 扶養親族のいない人
- 所得割非課税基準
- 扶養親族のいない人
合計所得金額が45万円以下 - 扶養親族(年少扶養含む)のいる人
合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(10万円+32万円)以下
- 扶養親族のいない人
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更新日:2022年09月30日