令和4年度から適用される個人住民税(町民税・府民税)の主な改正点

更新日:2022年09月30日

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住宅ローン控除の特例期間の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が延長され、令和4年12月31日までに入居した方が一定条件のもと対象になりました。

 また、今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方において面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。

 延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で町民税・府民税から控除します。

居住開始年月や控除期間など

居住開始年月や控除期間などの詳細
居住開始年月 控除期間 控除限度額
平成21年1月~平成26年3月 10年間

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

平成26年4月~令和元年9月 (注釈1) 10年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和元年10月~令和2年12月 (注釈2) 13年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和3年1月~令和4年12月 (注釈2・3) 13年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

  • (注釈1) 消費税率8%または10%が適用される住宅の取得等をした場合に限ります。
  • (注釈2) 消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に限ります。
  • (注釈3) 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までに、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までに契約した場合に限ります。

子育てに係る助成等の非課税措置

 これまで雑所得として申告対象であった国や自治体が実施する子育てに係る助成等が、非課税所得になりました。

 対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化

 寄附金控除の適用を受けるためには、寄附先からの「寄附金の受領書」が必要とされていましたが、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付でも可能となりました。

 「寄附金控除に関する証明書」は、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送等の方法で取得することができます。

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 所得税において確定申告した特定配当等及び特定株式等譲渡所得のすべてを、町民税・府民税において源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として、所得税の確定申告のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の住民税に関する事項に、項目が追加されます。

退職所得課税の見直し

 勤続年数5年以下の役員等(注釈)以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額を課税対象とすることになりました。

(注釈)役員等:法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 町民税係
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大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
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