令和5年度から適用される個人住民税(町民税・府民税)の主な改正点

更新日:2022年12月22日

ページID : 5369

住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月から令和7年12月までの入居者を対象とすることとなりました。

当該期間の入居者に対する控除額及び控除期間は次のとおりです。

控除額

所得税から控除しきれない控除額がある場合は、所得税の課税総所得金額等の5%を乗じて得た額(最高97,500円)

控除期間

新築等の認定住宅等:令和4年~令和7年の入居は13年

新築等のその他の住宅:令和4年・令和5年の入居は13年、令和6年・令和7年の入居は10年

既存住宅:令和4年~令和7年の入居は10年

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

スイッチOTC医薬品を購入した場合に適用される医療費控除の特例の適用期限が5年延長されました。

また、対象となる医薬品がより効果的なものに重点化されました。

未成年者の年齢引き下げ

民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、町民税・府民税の非課税判定における未成年者について、18歳未満となりました。

※未成年者(18歳未満)は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、町民税・府民税が非課税となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム