令和6年度から適用される個人住民税(町民税・府民税)の主な改正点

更新日:2023年12月13日

ページID : 6784

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度課税分(令和5年分の所得税の確定申告)から課税方式を所得税と一致させる改正がなされ、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

扶養控除の対象となる国外居住親族について、年齢30歳以上70歳未満の者を除外するものとされました。

ただし、30歳以上70歳未満の者であっても、以下の者については、控除の対象となります。

  • 留学により国内に住所、居所を有しなくなった者
  • 障がい者
  • 扶養控除を申告する居住者から、前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

※これらに該当する者に係る扶養控除の適用を受けようとする場合には、年末調整や、確定申告等の際に各種証明書類を添付する必要があります。

森林環境税・森林環境譲与税について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が制定され、新たに森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。これに伴い、令和6年度から個人住民税の均等割額と併せて国税の森林環境税1,000円が課税されます。

国税の森林環境税は、国に納められた後、森林環境譲与税として市町村や都道府県に分配され、森林整備の財源となります。

なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から個人住民税の均等割額が1,000円増額していましたが、令和5年度をもって終了しています。

また、大阪府では、令和6年度から令和9年度まで4年間延長し、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源(府税の森林環境税)を確保するため、個人住民税(府民税)均等割額に300円が加算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム