令和7年度から適用される個人住民税(町民税・府民税)の主な改正点

更新日:2024年12月12日

ページID : 7501

子育て世帯・若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または、若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合、借入限度額が上乗せされます。

住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH 水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

同一生計配偶者に係る定額減税

令和7年度課税分(令和6年所得分)の合計所得金額が1,805万円以下で令和6年12月31日時点において控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。

 

※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム