令和8年度から適用される個人住民税(町民税・府民税)の主な改正点

更新日:2025年10月24日

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令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

・給与所得控除の見直し

・扶養親族等の所得要件の見直し

・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられます。

なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

改正前と改正後の比較

給与収入金額

給与所得控除額 引き上げ額
【改正前】 【改正後】
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円

3~10万円

180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円 0~3万円
190万円超360万円以下 給与収入金額×30%+8万円 改正なし 0円
360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

扶養親族等の所得要件の見直し

各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

 

改正前と改正後の比較

所得要件 改正前 改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

(給与収入103万円以下)

58万円以下

(給与収入123万円以下)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下

(給与収入103万円以下)

58万円以下

(給与収入123万円以下)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円以下

(給与収入103万円以下)

58万円以下

(給与収入123万円以下)

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

(給与収入130万円以下)

85万円以下

(給与収入150万円以下)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円以下

(給与収入110万円以下)

65万円以下

(給与収入130万円以下)

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下(改正後の所得要件)の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

 

特定親族特別控除の控除額

親族等の合計所得金額

(給与収入のみの場合の収入金額)

住民税の控除額 所得税の控除額

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円 63万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

45万円 61万円

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

45万円 51万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円 41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円 31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円 21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円 11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円 6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円 3万円

 

よくある質問

Q.何年度の住民税から適用されますか。

A.令和8年度の住民税(令和7年1月から12月の収入)から適用されます。

 

Q.公的年金の控除額は変更されますか。

A.変更ありません。給与所得控除のみの改正です。

 

Q.住民税の非課税基準は変更されますか。

A.変更ありません。

 

Q.令和7年中の給与収入がいくらまでなら住民税は非課税ですか。

A.給与収入のみの場合、103万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。

 

Q.配偶者控除および扶養控除の所得要件はどのように変わりますか。

A.合計所得金額の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。また、給与所得控除も給与収入が190万円以下の方であれば、控除額は65万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、123万円以下であれば扶養控除の対象となります。

 

Q.ひとり親控除を受けるための子の所得要件はどのように変わりますか。

A.総所得金額等の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。また、給与所得控除も給与収入が190万円以下の方であれば、控除額は65万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、子の給与収入が123万円以下であればひとり親控除の対象となります。

 

Q.勤労学生控除を受けるための所得要件はどのように変わりますか。

A.合計所得金額の所得要件が75万円から85万円に引き上げられます。また、給与所得控除も給与収入が190万円以下の方であれば、控除額は65万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、150万円以下であれば勤労学生控除の対象となります。

 

Q.特定親族特別控除が適用される者は、扶養親族として扱われますか。

A.扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族の人数には含まれません。

 

Q.20歳の子(障害者手帳あり)の収入が160万円だったので特定親族特別控除を適用しました。その場合、私は障害者控除を受けることができますか。

A.障害者控除の適用条件は、「本人または生計を一にする扶養親族が障害者であること」です。特定親族特別控除の適用を受ける子の所得が58万円超の場合は扶養親族には当てはまりませんので障害者控除を受けることはできません。

 

Q.住民税の基礎控除は変更になりますか。

A.変更ありません。

所得税の基礎控除につきましては、こちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
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