令和9年度から適用される個人住民税(町民税・府民税)の主な改正点

更新日:2026年10月16日

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令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

・給与所得控除の見直し

・扶養親族等の所得要件の見直し

・住宅ローン控除の延長

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額220万円以下の方に対する最低保障額が69万円に引き上げられます。

また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保障額が74万円となります。

※給与収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

改正前と改正後の比較

給与収入金額 給与所得控除額
【改正前】 【改正後】(令和9・10年度)
190万円以下 65万円 74万円
190万円超220万円以下 給与収入金額×30%+8万円
220万円超360万円以下 給与収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

扶養親族等の所得要件の見直し

各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり4万円引き上げられます。

 

改正前と改正後の比較

所得要件 【改正前】 【改正後】(令和9・10年度)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円以下

(給与収入123万円以下)

62万円以下

(給与収入136万円以下)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

58万円以下

(給与収入123万円以下)

62万円以下

(給与収入136万円以下)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円以下

(給与収入123万円以下)

62万円以下

(給与収入136万円以下)

勤労学生の合計所得金額

85万円以下

(給与収入150万円以下)

89万円以下

(給与収入163万円以下)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

69万円

 

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

当該機関の入居者に対する控除期間は次のとおりです。

控除期間・・・認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。

(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。

よくある質問

Q.何年度の住民税から適用されますか。

A.令和9年度の住民税(令和8年1月から12月の収入)から適用されます。

 

Q.公的年金の控除額は変更されますか。

A.変更ありません。給与所得控除のみの改正です。

 

Q.住民税の非課税基準は変更されますか。

A.変更ありません。

 

Q.令和8年中の給与収入がいくらまでなら住民税は非課税ですか。

A.給与収入のみの場合、112万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。

 

Q.配偶者控除および扶養控除の所得要件はどのように変わりますか。

A.合計所得金額の所得要件が58万円から62万円に引き上げられます。また、給与所得控除も給与収入が220万円以下の方であれば、控除額は74万円に引き上げられます(令和9年度及び令和10年度)。そのため、給与収入のみの場合、136万円以下であれば扶養控除の対象となります。

 

Q.ひとり親控除を受けるための子の所得要件はどのように変わりますか。

A.総所得金額等の所得要件が58万円から62万円に引き上げられます。また、給与所得控除も給与収入が220万円以下の方であれば、控除額は74万円に引き上げられます(令和9年度及び令和10年度)。そのため、給与収入のみの場合、子の給与収入が136万円以下であればひとり親控除の対象となります。

 

Q.勤労学生控除を受けるための所得要件はどのように変わりますか。

A.合計所得金額の所得要件が85万円から89万円に引き上げられます。また、給与所得控除も給与収入が220万円以下の方であれば、控除額は74万円に引き上げられます(令和9年度及び令和10年度)。そのため、給与収入のみの場合、163万円以下であれば勤労学生控除の対象となります。

 

Q.住民税の基礎控除は変更になりますか。

A.変更ありません。

所得税の基礎控除につきましては、以下のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか生活部 税務課 町民税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
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