個人住民税(町民税・府民税)
町民税・府民税は、1月1日現在、町内に住所を有する個人や、町内に事業所などを有し、住所を有しない個人に課税します。
申告と納付
普通徴収
前年中に所得のあった人は2月16日から3月15日までに申告してください。申告後、税額を計算し、納税通知書を毎年6月に送付しますので、各納期限内(6月、8月、10月、翌年1月)に納付してください。
特別徴収
サラリーマンの人は、給与などを支払う会社が毎月、給与から差し引いて、1年分の税金を6月から翌年の5月まで、年12回に分けて納めていただきます。
- 65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者については、公的年金等所得に係る所得割額を給与所得に係る均等割額及び所得割額に加えて、給与所得からの特別徴収することができます。
- 給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収によって、徴収されたい人は税務課町民税係まで申し出てください。
事業主の皆さまへ 従業員の方の個人住民税は特別徴収で納めましょう! (PDFファイル: 962.6KB)
公的年金等からの特別徴収
公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金等)から町民税・府民税を天引き(特別徴収)しています。
対象者
町民税・府民税の納税者のうち、前年度中に公的年金の支払いを受けた人で、当該年度の4月1日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人。
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金などの年額が18万円未満の人
- 介護保険の特別徴収対象被保険者でない人
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える人
- 1月2日以降、町外に転出した人、等
申告の必要がない人
- 給与所得者で勤務先から税務課へ給与支払報告書の提出があり、他に所得がない人
- 所得税の確定申告書を提出した人
税額
均等割額、森林環境税(国税)及び所得割額の合計額です。
均等割
令和6年度から令和9年度まで4,300円(町民税3,000円、府民税1,300円)
- 大阪府では、令和6年度から令和9年度までの4年間延長し、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源(府税の森林環境税)を確保するため、府民税均等割に300円加算されます。
平成28年度から令和5年度まで 5,300円(町民税3,500円、府民税1,800円)
- 東日本大震災からの復興に関し、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源確保の臨時措置として平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、町民税・府民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円が加算されます。
- 大阪府では、平成28年度から令和5年度までの8年間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源(府税の森林環境税)を確保するため、府民税均等割に300円加算されます。
森林環境税(国税)
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が制定されたことに伴い、個人住民税均等割額と併せて令和6年度から国税の森林環境税1,000円が課税されます。
所得割
課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
町民税・府民税の納税義務者と均等割・所得割の課税の有無は、次のとおりです
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
町内に住所を有する個人 | 有 | 有 |
町内に事務所・事業所又は家屋敷を有し、町内に住所を有しない個人 | 有 | 無 |
- 町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
- 住民税は前年の所得を要件に課税されます。
町民税・府民税が課税されない人(令和3年度以降の適用基準)
均等割も所得割もかからない人(非課税)
- 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった人
- 前年中の所得金額が、扶養親族がいない場合は38万円以下、扶養親族がいる場合は28万円×(同一生計配偶者+扶養親族(年少扶養含む)数+1)+27万円以下の人
所得割がかからない人
前年中の所得金額が、扶養親族がいない場合は45万円以下、扶養親族がいる場合は35万円×(同一生計配偶者+扶養親族(年少扶養含む)数+1)+42万円以下の人
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更新日:2024年01月11日